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《最新ニュース》​ 

※ネットや新聞記事のニュースを分かりやすく解説し,それについてのコメントや見解を述べています。

 

 下記の記事をご覧ください。〈令和4年10月27日:寄稿〉

 2019年4月1日に「働き方関連推進法」が順次、施行されています。


 それにより下記記事のとおり、労働局からの調査がより厳格となっています。


 また,同日、施行された10日以上の年次有給休暇については、まだ施行後、日が浅いものの、労働基準監督署は5日という日数は厳格に指導していくとのことです。


 残業手当の未払いについても、ある企業様は労基署からの調査により3か月間の未払い残業代を適正に支払うよう指導されたとのことです。


 また、別の企業様ではその調査により30万円の過料を徴収されたとのこと


 このようなことがないよう、顧問報酬月額2万円(税別)からの当事務所に労務管理はお任せください( ^^) 。


≪新聞記事(2件)≫

【残業代など未払いの企業1000社余り 3億円以上を支払う企業も】 2022年10月9日11時01分(NHKニュース)

昨年度、従業員への残業代などが支払われていないと労働基準監督署から指導を受け、さかのぼって100万円以上支払った企業が1000社余りに上ったことが分かりました。 時間外や休日の労働は法律で割増賃金の支払いが義務づけられていて、労働基準監督署の調査で未払いが発覚した企業は指導を受け、それでも従わない場合は罰金などが科せられます。 厚生労働省によりますと、昨年度、未払いがあると指導を受け、従業員にさかのぼって100万円以上の残業代を支払った企業は1069社に上りました。 このうち1000万円以上を支払った企業は115社あり、中にはすべての従業員をあわせた支払いが3億7100万円に上った企業もありました。 支払われた残業代の総額は65億781万円でした。 残業代の未払いは、パソコンの使用時刻が勤務時刻とあわないことなどがきっかけで発覚し、従業員が評価が下がるのをおそれて残業時間を過少に申告している例なども確認されたということです。 厚生労働省は「指導を受ける企業数は減少傾向となっていて、働き方改革が進むなかで企業が労務管理を意識し始めていることが背景にあると考えられる。一方で、まだ是正されていない企業に対しては、適切に指導していきたい」としています。





 既にご承知とは思いますが、下記表のとおり10月から、全ての事業所及び労働者について本年9月末までの率より、2/1000の雇用保険料率が上がります。

 よって、10月からということは、雇用保険料については9月末締めの給与計算の際に、上記保険料率を上げた率で計算し、10月に雇用保険料がアップした分を差し引いた給与をお支払い頂くこととなります。


 なお、これまでどおり10月以降も、残業代や諸手当も含めた給与総額に下記の利率を乗じて計算して頂くこととなります。


 くれぐれも、10月からアップということで10月末までにアップした雇用保険料率で計算し、11月の給与でアップ分を差し引くことの無いようにお願いいたします。


 ※10月にお支払いされる給与からアップした分を差し引いてくださいね。



 ホンダが55歳以上の社員に対し,1000人規模で早期退職社員を募ったところ2000人も申し出があったとのこと


 また,電通が中高年社員の「セカンドキャリア」を支援するとして本年4月から40歳以上の希望者を早期退職させ個人事業主として仕事を発注するとのことです。


 ところで,ある市場調査会社の統計によると日本の労働人口における個人事業主いわゆるフリーランスの割合は年々増加し,昨年と比較したフリーランスの人口は2021年と比較すると500万人も増加したとのことです。


 フリーランスになる理由として

  • ITインフラが整って個人でも稼ぎやすくなった

  • 企業の価値が薄れている

  • 働き方改革によるワークスタイルの変化

 だそうです。

 もしあなたの旦那様が「オレ,来年明けたら会社辞めてフリーランスになる」といきなり言われたら,どうしますか?

 まず,収入がなくなることの不安や社会保険などの保証もなくなるなど,奥様は途方に暮れてしまうのは当然です。

 この写真のように幸せな家庭に大雨,いや嵐が襲ってくることとなります。

 2019年の金融庁の発表が発端となった老後2千万円問題も記憶に新しいところ,そんなとき,取り合えず健康保険はどうなるのか?また,国民年金は?などの不安の解消方法について以下で説明します。


【ここで一言】〈令和4年6月1日:寄稿〉

 例えば,これまでコンピューターシステム会社に在籍して,エンジニアやプログラマーさらにはWebデザイナーなどで独立するというのであれば,奥様もある程度納得するのではと思われます。

 とはいえ,いきなり作家やカメラマンと言われても,通常,例えばお子様がいた場合などは奥様に家計の不安がとめどもなく押し寄せてくるのは想像に難くありません。

 例えば,この旦那様が55歳で会社退職時の年収が800万円だったとしましょう。その旦那様が退職されて国民健康保険の被保険者となった場合,これまでは会社が半額出してくれていた保険料を全額払わなければいけません。

 その額,なんと約70万円(1年間の国民健康保険料)となります。

 さらに,当然,国民年金保険料(月額1万6590円)も年間約20万円掛かります。すると旦那様に1年間で掛かる社会保険料は併せて90万円となるため,これだけでも奥様は頭を抱えてしまいます。

 困った奥様は,知り合いから紹介された社会保険労務士に相談したところ,この年間90万円の社会保険料を,なんとゼロにする方法を教えてもらったとのことです。

 その方法とは・・・

 それは奥様がもし正社員として働いていらっしゃった場合あるいは社会保険に加入されていた場合に限りますが,それは「奥様の扶養に入る」ことです。

 そうすれば旦那様は第3号被保険者として,国民年金保険料と社会保険料合計90万円の全てを支払う必要はありません。つまり支払いゼロにして,国民年金保険料や医療費の3割負担を国が全てカバーしてくれるということになります。

 ここでお詳しい方は「じゃあ130万円の壁は?」と疑問に思われるでしょう。

 扶養に係る限度額130万円については暦年,つまりその年の1/1から12/31の収入を基準とするため,たとえその年の3/31で退職した場合でも

 1/1から3/31までの給与月額を考えると,年収800万円のだんな様であれば余裕で130万円を超えてしまいます。

 その場合は130万円の壁が障害となり,結局,扶養には入れないのではないか?という疑問が生じます。

 これについて日本年金機構のHPには「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」としっかり明記されています。


 すなわち,退職した年の1月から3月までの収入は,扶養の基準である130万円の収入には算入しないということとなります。


 ちなみに,この年間90万円の社会保険料が扶養によって免除となる情報を,お近くの市町村で手続きをする際に,そこの職員が教えてくれるかどうか?ですが


 答えはNO!です。市町村の方々は適正迅速に各自の業務を処理するという使命が大前提であり,わざわざ一家族にそのような情報を教えてくれるわけがありません。

 でも,知っているか知ってないかで90万円の大金が貴方の家計に大ダメージを与えるかもしれません。その場合は社労士,いや当職にひとことお尋ねください。


 その場合は懇切丁寧に資料を用いてご説明いたします!(^^)!


以上でこのお話を閉める前に,一つ聞かなきゃ良かったと思える情報をご提供します。

 上記で述べた,ホンダ,電通の中途退職の退職金は8000万円から1億円だそうです"(-""-)"


 それではまた新しい情報が入り次第,お知らせします( ^^) _U~~


 




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