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《最新ニュース》​ 

※ネットや新聞記事のニュースを分かりやすく解説し,それについてのコメントや見解を述べています。


                 R6.11.20投稿

 当事務所はR4.4/1に開業し、今年の11月で2年半となります。

 今回はその間に申請した助成金及びその額を下記にお示しすることとします。



1,特定求職者雇用開発助成金(R4.6)

                  ・・助成額30万円

2,両立支援等助成金(パパ育休)(R5.1)

                  ・・助成額20万円

3,両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

                  ・・助成額28.5万円

4,キャリアアップ助成金(無期雇用⇒正社員)

                  ・・助成額33.25万円

5,キャリアアップ助成金(有期雇用⇒正社員)

                  ・・助成額57万円

6,働き方改革推進支援助成金(2回)

                  ・・助成額7.5万円


 なお、これ以外にもキャリアアップ助成金(有期雇用⇒正社員)の第3弾、第4弾や65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)48万円を予定しています。


1,助成金については申請書類の作成がかなり難しく、一般の会社の従業員様が作成するにはかなりハードルが高いと言えます。

 その内の書類として就業規則がありますが、規則中の文言の一つで受給される場合と不支給になる場合があります。


2,社労士の先生の中には助成金は手間が掛かり、場合によってはこちらが意図した場合でなくとも不正申請と疑われ、その挙句、1年間の業務停止処分を受けることもあり得る。そのため、助成金の依頼があっても受けないとおっしゃる先生もいらっしゃいます。


3,しかしながら、当事務所は原則、顧問契約を結んだクライアント様に限り、助成金の手続きを行っています。


 以上を踏まえ、ぜひ当事務所のクライアント様になって頂き、助成金の申請請求を共に行っていければと思っています。


4,当事務所のクライアント様において助成金申請手数料は無料としており、成功報酬額を原則25%としていますが、助成金額が僅かな場合には報酬額無料でサービスする場合もございますのでご相談頂きますよう宜しくお願い致します。


R6.6.6投稿


 私がこの仕事をしている中で、もちろんいろんな会社のいろんな社員様のお話をお聞きします。


 その中で約4割の会社様には必ず「問題社員」様がいらっしゃいます。


 例えば

 ① 優しい上司と厳しい上司で態度を使い分ける。


 ② そして優しい上司に対しては反抗的な態度を取る。


 ③ 性格が合わない同僚に暴言を吐く


 ④ 会社のルール(例えば喫煙の場所と決められた時間)を守らない。


このような場合には、どのように対処されていますか?


 この場合、解雇をするにしても、今は解雇が厳しく制限されています。

 中でも労働契約法にある

解雇権濫用法理には、会社からの一方的な解雇を制限する基本的なルールとして、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法16条)という規定があります。


 よって、例えばAさんをむやみに解雇をしてしまうと解雇の3年後に訴訟を起こされ、判決で解雇が無効となった場合、仮にAさんの年収が300万円だとしたら、慰謝料も併せると1千万円近くの賠償命令が出される可能性もあります。


 ではどうすればよいのか?


 その際には当事務所にお任せいただきますよう、お願い致します。

 ①裁判にならぬよう、②A様に解雇という形でなく自主退職でご納得いただけるよう事業主様にアドバイス致します。


 まずはお話をお聞きしました後で就業規則の作成、改定から始めます。

 そしてスムーズにAさんが円満退社となるべくノウハウをサポート致します。


 ご連絡をお待ちしております。



令和5年12月15日寄稿


お客様からよく聞かれることがあります。

「特定」って何ですか?

これについてQ&Aでお伝えします。


Q1 「特定」って付くのは業務が限定されているってこと?


A1 違います。

 通常の社会保険労務士ができる手続き業務はもちろん、それに加えて全ての社労士業務に加えて紛争解決手続(ADR)に関与する資格を有するということとなります。

 つまり通常の社会保険労務士の業務プラス「ADR手続き」も出来るということです。


Q2 紛争解決手続(ADR)とは?


A2 訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、

公正な第三者が関与し、その解決を図る手続きが出来るようにするための手続きです。

 分かりやすく言うと、会社と労働者の間で賃金や解雇などの紛争が起きた

場合、裁判手続きに進む前に未然に紛争を解決するというシステムです。


Q3 「特定」って付くと料金が高くなるのでは?


A3 ほかの特定社労士先生の事務所の料金設定について詳しくは承知しかねますが、当事務所は他の事務所と比較しても良心的な価格で対応しており、

「特定」が付与されているからと言って料金が高いということはございません。


以上となります。もし何かご不明な点がございましたらご連絡お待ちしています。



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